![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|
目次 | |
---|---|
【Q1】 | なぜ今回の事件が、早稲田大学にとって「戦後最大の危機」なのですか? |
【Q2】 | 「リスク管理委員会」とは何ですか? |
QUESTION | ANSWER |
---|---|
【Q1】なぜ今回の事件が、早稲田大学にとって「戦後最大の危機」なのですか? |
2006年6月26日、文部科学省は松本教授による科学技術振興調整費の不正疑惑に関して早稲田大学本部事務棟に立ち入り調査するとともに、7月から配分される予定の科学技術振興調整費13億円の交付を凍結すると発表しました。 *** では、公的機関による立ち入り調査という早稲田にとって不名誉な事態が、何故生じてしまったのでしょうか?この不名誉な事態を回避することは、不可能だったのでしょうか? |
【Q2】 「リスク管理委員会」とは何ですか? |
2006年1月20日に施行された「リスク管理委員会規程」(以下では、「規程」と呼びます)に基づいて設置された、総務担当常任理事を委員長とする早稲田大学の内部組織です。 この「規程」によりますと、「リスク管理委員会」は、 「大学の安定的発展および価値の向上を図るため、大学における教育研究活動、法人の管理運営または学生および教職員その他の大学の構成員に負の影響を及ぼす可能性のある様々なリスクについて、適正に管理し、その対応策を実施する活動(以下「リスク管理」という。)を推進および統括することを目的」(第1条) とする組織です。 「規程」で述べられている緊急事態(リスクの顕在化)が発生したときには、「緊急事態発生時の対策委員会設置要綱」(以下では、「要綱」と呼びます)に基づいて、リスク管理委員会委員長(総務担当常任理事)を本部長とする対策本部が設置されることになっています。 また、この「要綱」では、必要に応じて調査委員会を設置することができると規定されています。調査委員会の構成や運営の大枠は、「調査委員会設置要領」に規定されています。 今回の松本教授の疑惑等に対する調査委員会は、この「リスク管理委員会規程」、「緊急事態発生時の対策委員会設置要綱」および「調査委員会設置要領」に基づいて設置されました。 ところで、「規定」等に基づく対策本部等は、「緊急事態が発生した場合に、(大学やその構成員の)被害を最小限とするため」(「要綱」第1条、なお()内と下線は引用者による)に設置されるものです。つまり、それらはあくまでも大学とその構成員の利益を確保するために設置されたものなのです。 それに対して、今回の研究費流用問題は税金を原資とする研究費が不正に使用されたという疑惑ですから、この事件の「被害者」をあえてあげよと言われれば、それは「納税者」(究極的には「社会全体」)だということになります。 一般論として言えば、「納税者」と「大学および構成員」の利害は一致するとは限りません。したがって、今回のような事態に「リスク管理委員会規程」等で対処することの妥当性には疑問の余地があります。つまり、「リスク管理委員会規程」等に基づいて設置された調査委員会では、社会および納税者に対する説明責任を果たせない可能性があるのです。 本来ならば、総長・理事会は、このような事態が生じる潜在的な可能性を認識した上で、社会に対する適切妥当な説明責任を果たしうる独立した調査委員会等の設置規程をあらかじめ整備しておくべきだった、と言えるでしょう。 上へ |