・東京高判平成11年3月18日判時1679号140頁  「越乃立山」商標事件。  被告(無効審判被請求人)は「越乃立山」の文字を横書きしてなり、指定商品を「酒類 (薬用酒を除く)」とする登録商標の商標権者であり、原告(無効審判請求人)は、「立 山」の文字を図案化してなり、指定商品を「日本酒類及びその模造品」とする登録商標の 商標権者である。  本件判決は、原告商標を「日本酒、薬味酒」以外の商品に使用しても出所混同のおそれ はなく、本件商標の登録は商標法4条1項15号に該当しないとした審決を維持したもの である。