・東京地判平成11年5月31日判時1692号122頁  「KING COBRA」事件  原告が、被告に対し、被告が被告標章をを付したゴルフクラブ製品を輸入等する行為が、 原告の商標権を侵害すると主張して、差止め、被告製品の廃棄および損害賠償の支払いを 請求した。  判決は、さまざまな事情を考慮した結果、原告が被告に対し、本件商標権に基づいて被 告標章の使用の差止等を請求することは、権利濫用に該当するとして、原告の請求を棄却 した。