・東京高判平成11年6月10日判決速報292号8883  「神座」商標事件。  本願商標「神座」は、引用商標「しんざ・新三」と類似するとした審決が支持された。 原告は、本願商標は「カムクラ」の称呼のみを生ずると主張したが、「神座」は「シンザ」 と発音するのが普通であるとした。また、原告は「神座」は京阪神地区におけるラーメン チェーン店の店名として極めて著名であると主張したが、判決は、原告が経営するラーメ ン等のチェーン店は、大阪の限られた地域(いわゆるミナミ)において著名であるにすぎ ず、その店名である「神座」を「カムクラ」と発音することが京阪神の全地区において周 知である事実は認められないとした。