・神戸地判平成11年6月23日判時1700号99頁  パソコン通信プライバシー事件。  本件は、眼科医師である原告が、その個人情報を被告によってニフティ株式会社の運営 するパソコン通信ネットワーク上の掲示板システムに掲載されて自己のプライバシーを侵 害され、その結果、原告は数名の者から無言電話等の嫌がらせの電話を受けて、開業する 眼科の診療を妨害され、また、信用を毀損され、被害を被ったと主張して、被告に対し不 法行為にもとづく損害賠償を請求した事案である。本件掲示には、原告の氏名、職業、原 告が開設する診療所の住所および電話番号が記載されており、本件個人情報はNTTの職 業別電話帳に広告掲載されているがNTTとの参加者に対しては公開されていない。  判決は、「右原告の氏名、職業、診療所の住所・電話番号は、原告の業務の内容からし て当然に対外的に周知されることが予定されているものといえるから、必ずしも純粋な私 生活上の事柄であるとはいい難い面がある」としながらも、「個人の情報を一定の目的の ために公開した者において、それが右目的外に悪用されないために、右個人情報を右公開 目的と関係のない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合理なことではなく、 それもやはり保護されるべき利益であるというべきである。自己に関する情報をコントロ ールすることは、プライバシーの権利の基本的属性として、これに含まれるものと解され る」としたうえで、「原告の氏名、職業、診療所の住所・電話番号の右電話帳への掲載は、 右電話帳作成の目的及びその掲載内容に照らし、原告においてその掲載に係る個人情報の 伝搬の範囲を診療所営業に関わる範囲に制限しているものであるといえる。したがって、 その限りで、右電話帳に掲載された原告の個人情報は、なお私生活上の事柄としての側面 も有するものと認められる」として、被告の本件掲示行為は、原告のプライバシーを侵害 する違法なものであるとして損害賠償請求(治療費2380円、慰謝料20万円)を認容 した。