・東京地判平成11年8月27日  「ユニバーサルホーム」事件。  原告(株式会社ユニバーサルホーム)は、住宅施工販売のフランチャイズ加盟店の募集 および指導育成等を目的とする会社であって、平成七年五月一日に設立された  被告(ユニヴァーサルハウス株式会社)は、建築の企画、設計及び監理等を目的とする 会社であって、平成八年二月一四日に設立された。  本件は、原告が、被告による被告商号及び被告標章の使用は、@不正競争防止法2条1 項1号または2号の不正競争行為に当たる、A本件商標権の侵害に当たる、と主張して、 差止めおよび損害賠償の請求をおこなった事案である。  判決は、不正競争防止法に基づく請求について、「以上の事実に照らすと、原告社名が 原告の営業表示として著名であるとまでは認められず、原告の営業表示として山梨県内で 広く知られているとも認められない。  3 以上認定判断したとおり、原告社名及び原告標章は、原告の営業表示として著名で あるとも山梨県内で広く知られているとも認められないから、その余の点につき判断する までもなく、被告による被告商号及び被告標章の使用が不正競争防止法2条1項1号又は 2号の不正競争行為に当たるとは認められない。」と述べてこれを退けた。  また、商標法に基づく請求についても、「3 右2で認定判断したとおり、被告役務は、 本件商標権1ないし3の各指定商品又は本件商標権4の指定役務に類似する役務であると は認められないから、その余の点につき判断するまでもなく、被告が被告役務について被 告商号及び被告標章を使用しても本件商標権の侵害になるとは認められない。」と述べて これを棄却した。