・東京高判平成11年9月30日判時1699号140頁  「ORGANIC」商標審決取消事件。  本件は、原告(日本ビール株式会社)が商標権者である本件商標「ORGANIC」 (指定商品「酒類」)につき、被告(日本ケンタッキーフライドチキン株式会社)は本件 商標の無効審判を請求し、特許庁の審決は、「本件商標は、その指定商品中『オーガニッ ク(有機)』の語に照応する商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示するにとどま るものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記以外 の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある」として、商標法3条1項 3号および4条1項16号に反するとしてこれを認めて本件商標登録を無効としたため、 原告が提起した審決取消訴訟である。  本件判決は、「『organic』の語をその指定商品の『酒類(薬用酒を除く)』について 使用した場合、これに接した取引者、需要者は、これをオーガニック(有機)農産物を原 料に使用したものと理解し、商品の識別標識とは認識しないものと判断するものと認める が相当である」として、原告の審決取消請求を棄却した。