・大阪地判平成11年11月2日  「サンライトエコー」カラオケ事件。  被告(日経商行株式会社)が関西の「サンライトエコー」各店において、カラオケ歌唱 室(カラオケボックス)を営業していることに対して、原告(日本音楽著作権協会)が求 めた請求について、判決は、管理著作物の使用差止め、関連機器の店舗からの撤去、およ び使用料相当額4195万8570円と弁護士費用400万円の損害賠償を命じた。 裁判長裁判官 小松 一雄    裁判官 渡部 勇次    裁判官 水上 周