・名古屋地判平成11年11月17日  コンベアー不正競争事件。  本件は、空気チューブを使用したコンベヤーラインの昇降装置を製造、販売する原告 (東邦機械工業株式会社)が、被告(太陽工業株式会社)に対し、(1)被告が製造、販 売する昇降装置が、原告製品と類似しており、不正競争防止法2条1項1号に違反してい るとして、@被告製品の製造、販売等の差止め、A被告が被告製品の販売によって得た利 益780万円およびこれに対する遅延損害金の損害賠償、B被告の右不正競争行為のため、 被告製品を原告製品と混同した顧客から、原告に対し苦情が殺到し、原告の社会的信用が 傷つけられたとして謝罪広告の掲載を求めるとともに、(2)被告が、原告の元従業員か ら不正に開示された、原告製品の販売先、販売金額の情報を使用して販売活動をおこなう ことが、不正競争防止法2条1項8号に違反しているとして、右情報の使用の差止めを、 それぞれ求めた事案で、判決は、原告の請求をいずれも棄却した。