・大阪高判平成12年3月24日  シャーレンチのソケット事件:控訴審。  本件は、特殊電動工具であるシャーレンチを製造販売する原告(控訴人・前田金属工業 株式会社)が、被告(被控訴人・株式会社マキタ)の製造販売する各シャーレンチは控訴 人の製造するシャーレンチの商品形態に類似しており誤認混同が生じるおそれがあるとし て、不正競争防止法2条1項1号・3条・4条・5条に基づき、被控訴人製品の製造等の 差止と損害賠償を求めた事案である。  判決は、原告の請求を棄却した原審判決を維持して控訴を棄却した。 (第一審:大阪地判平成9年12月25日)