・大阪高判平成12年7月28日  ジャズレコード事件:控訴審。  原判決は、「原告ジョルヂプジョルが被告らに対し、被告第二図柄を付した本件第二レ コードの販売を差し止める必要性は認められる。」として、原告第二図柄の著作権を理由 とした請求のうち、これを複製したジャケットを付したレコードの販売の差止めのみを認 容し、その余の原告らの請求をいずれも棄却したところ、原告らが本件控訴を、被告らが 附帯控訴を提起した。本件判決は、被告らは、被告商品を製造しておらず、平成九年二月 一三日以降、被告商品の販売を中止しており、更に、本件各レコードを今後新たに複製販 売するおそれがあるとは認められないとして、原告らの本件各控訴を棄却し、被告らの各 附帯控訴にもとづき、原審によって一部認容された部分(被告ら敗訴部分)を取消し、右 部分に係る原告の請求を棄却した。著作権法115条についての解釈も。 (第一審:大阪地判平成11年9月9日) ■判決文 第四 当裁判所の判断 一 本件各レコードの著作隣接権に基づく請求(争点一)について  当裁判所も、原告ジョルヂプジョルの右請求は、争点一2、3について判断するまでも なく、理由がないものと判断する。その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決「事実 及び理由」欄の第五の一(原判決三四頁一行目から四〇頁八行目まで)に記載されたとお りであるから、これを引用する。 《中 略》 二 原告第二図柄の著作権に基づく請求(争点二)について 1 当裁判所も、原告第二図柄について、原告ジョルヂプジョルが著作権を有しており、 その使用が権利濫用に当たるとはいえず、一方、被告らが、右図柄について、インタープ レイ社を通じエベレスト社から複製、頒布の許諾を受けたと認めることもできないと判断 する。  その理由は、原判決「事実及び理由」欄の第五の二1、2(原判決四〇頁一〇行目から 四四頁一〇行目まで)に記載されたとおりであるから、これを引用する。 2 差止めの必要性(争点二3)について  前記一で引用した原判決の該当箇所(第五の一1(三)(2)、同一2(二))で認定判断し たとおり、被告ヴィーナスは、平成八年一二年末日以降、被告商品を製造しておらず、被 告らは、平成九年二月一三日以降、被告商品の販売を中止しており、更に、本件各レコー ドを今後新たに複製して販売するおそれがあるとは認められない。  そして、当審で提出された乙第一四号証の1、2及び弁論の全趣旨によると、被告らは、 平成一二年二月一〇日、保有していた本件第二レコードの全部を廃棄したことが認められ るから、被告らが、将来、本件第二レコードを販売するおそれもなくなったというべきで ある。  したがって、原告ジョルヂプジョルの右請求は理由がない。 三 不正競争防止法に基づく請求(争点三)について  当裁判所も、不正競争防止法に基づく原告らの請求(差止め及び損害賠償の各請求)は、 いずれも理由がなく、棄却を免れないものと判断する。その理由は、次に付加、訂正する ほか、原判決「事実及び理由」欄の第五の三(原判決四六頁九行目から五四頁九行目まで) に記載されたとおりであるから、これを引用する。 《中 略》 四 信用回復措置の必要性(争点四)について 1 前記三のとおり、被告らの不正競争行為を認めることができないので、不正競争防止 法七条に基づく原告らの請求は、必要性について判断するまでもなく、失当である。 2 著作権法一一五条に基づく原告ジョルヂプジョルの請求について  原告ジョルヂプジョルは、被告らが、原告第二図柄について、同原告の氏名を表示せず にその著作物を利用したことにより、同原告の氏名表示権を侵害したと主張する。  被告らが、原告第二図柄を複製して使用したことは前記二1で認定したとおりであると ころ、甲第七号証の1、検甲第四号証によると、その際、原告ジョルヂプジョルの氏名を 表示していないことが認められる。  しかし、被告らの行為は、原告第二図柄をそのまま複製し、使用するというものであり、 その利用態様が、著作者の名誉又は声望を害する方法とはいえず、また、原告第二ジャケ ットに、原告ジョルヂプジョルの氏名を表示していないことを併せ考えると、被告らが、 被告商品の被告第二図柄について、原告ジョルヂプジョルの氏名を表示しなかったことを もって、原告ジョルヂプジョルの社会的声望名誉を低下させたということはできず、原告 らが求める内容の謝罪広告の掲載を必要とするだけの著作者人格権の侵害があったという ことはできない。  したがって、原告らの右の請求も理由がない。 五 結 論  以上によると、原告らの本件各請求はいずれも失当であるから、これを一部認容した原 判決は、その限度で不当というべきである。  よって、原告らの本件各控訴を棄却し、被告らの各附帯控訴に基づき、原判決中被告ら 敗訴部分を取り消し、右部分に係る原告ジョルヂプジョルの請求を棄却し、訴訟費用の負 担につき、民事訴訟法六七条、六一条、六五条を適用して、主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第八民事部 裁判長裁判官 鳥越 健治    裁判官 山田 陽三