・東京地判平成12年10月31日  「シャレード」カラオケ事件。  本件は、音楽著作物についてその各著作権者から著作権の信託的譲渡を受けてこれを管 理する団体である原告(社団法人日本音楽著作権協会)が、被告らに対し、被告らは共同 して本件店舗(飲食店「シャレード」)を経営し、原告の許諾を得ることなく、本件店舗 においてカラオケ装置を使用して本件著作物を再生し、客に歌唱させて、本件著作権を侵 害した、あるいは今後侵害するおそれがあるとして、カラオケ装置による再生等の方法に よる本件著作物の使用の差止めおよび損害賠償等を求めた事案である。判決は、差止め、 カラオケ関連機器の撤去、および損害賠償の請求を認容した。 ■争 点 1 被告らは、平成元年一二月一日以降、故意又は過失により本件著作権(演奏権)を侵 害していたかどうか。殊に、被告らが、本件店舗の共同経営者であり、自らその主体とな って公に本件著作物を演奏したものといえるかどうか。 2 被告らに対する差止請求の可否。殊に、被告らは今後、本件店舗に設置したカラオケ 装置を使用して、本件著作権(演奏権)を侵害するおそれがあるかどうか。 3 原告が賠償を請求し得る損害の額