・東京地判平成13年7月25日判時1758号137頁  市バス車体絵画事件  画家であるX(ロコサトシ)は、平成6年、横浜市内の関内、伊勢佐木町、元町及び中 華街など同市都心部のパシフィコ横浜循環バス路線(通称「Yループ」)を走る横浜市営 バスの車体の左右両側面部、上面部および後面部に、絵画を描いた。  Y(株式会社永岡書店)は、平成10年、その表紙および本文14頁左上に、車体にX 作品が描かれたバスの写真を掲載したY書籍「なかよし絵本シリーズ(5)まちをはしる はたらくじどうしゃ」を出版、販売した。Y書籍中に、X作品の著作者名の表示はされ ていない。  Xは、Yに対し、Y書籍においてX作品を複製して出版したYの行為が、Xが有する著 作権および著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して、損害賠償の支払を求めた。  判決は、「Xが、公道を定期的に運行することが予定された市営バスの車体にX作品を 描いたことは、正に、美術の著作物を『恒常的に設置した』というべきである」などとし て、Xの請求を棄却した。 ■判決文  「46条柱書は、美術の著作物で『その原作品が街路、公園その他の一般公衆に開放さ れている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所』に『恒常的 に設置されているもの』は、所定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用す ることができる旨を規定し、屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物について、一 定の例外事由に当たらない限り公衆による自由利用を認めている。同規定の趣旨は、美術 の著作物の原作品が、不特定多数の者が自由に見ることができるような屋外の場所に恒常 的に設置された場合、仮に、当該著作物の利用に対して著作権に基づく権利主張を何らの 制限なく認めることになると、一般人の行動の自由を過度に抑制することになって好まし くないこと、このような場合には、一般人による自由利用を許すのが社会的慣行に合致し ていること、さらに、多くは著作者の意思にも沿うと解して差し支えないこと等の点を総 合考慮して、屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物については、一般人による利 用を原則的に自由としたものといえる。」  「前記の趣旨に照らすならば、同条所定の『恒常的に設置する』とは、社会通念上、あ る程度の長期にわたり継続して、不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指すと 解するのが相当である。X作品が車体に描かれた本件バスは、特定のイベントのために、 ごく短期間のみ運行されるのではなく、他の一般の市営バスと全く同様に、継続的に運行 されているのであるから、Xが、公道を定期的に運行することが予定された市営バスの車 体にX作品を描いたことは、正に、美術の著作物を『恒常的に設置した』というべきであ る。」  「法46条4号は、『専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその 複製物を販売する場合』には、一般人が当該美術の著作物を自由に利用することはできな い旨規定する。同規定は、法46条柱書が、前記のとおり、一般人の行動に対する過度の 制約の回避、社会的慣行の尊重及び著作者の合理的意思等を考慮して、一般人の著作物の 利用を自由としたことに対して、仮に、専ら複製物の販売を目的として複製する行為につ いてまで、著作物の利用を自由にした場合には、著作権者に対する著しい経済的不利益を 与えることになりかねないため、法46条柱書の原則に対する例外を設けたものである。  そうすると、法46条4号に該当するか否かについては、著作物を利用した書籍等の体 裁及び内容、著作物の利用態様、利用目的などを客観的に考慮して、『専ら』美術の著作 物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する例外的な場合に当たる といえるか否か検討すべきことになる。」  「以上認定した事実によれば、確かに、Y書籍には、X作品を車体に描いた本件バスの 写真が、表紙の中央に大きく、また、本文14頁の左上に小さく、いずれも、X作品の特 徴が感得されるような態様で掲載されているが、他方、Y書籍は、幼児向けに、写真を用 いて、町を走る各種自動車を解説する目的で作られた書籍であり、合計24種類の自動車 について、その外観及び役割などが説明されていること、各種自動車の写真を幼児が見る ことを通じて、観察力を養い、勉強の基礎になる好奇心を高めるとの幼児教育的観点から 監修されていると解されること、表紙及び本文14頁の掲載方法は、右の目的に照らして 、格別不自然な態様とはいえないので、本件書籍を見る者は、本文で紹介されている各種 自動車の一例として、本件バスが掲載されているとの印象を受けると考えられること等の 事情を総合すると、X作品が描かれた本件バスの写真をY書籍に掲載し、これを販売する ことは、『専ら』美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販 売する行為には、該当しないというべきである。」