・最決平成13年12月21日  「三国志V」事件:上告不受理。  上告棄却。  平成11年(オ)第975号  平成11年(受)第814号 (第一審:東京地判平成7年7月14日、控訴審:東京高判平成11年3月18日) ■決定文 主  文  本件上告を棄却する。  本件を上告審として受理しない。  上告費用および申立費用は上告人兼申立人の負担とする。