・東京地判平成13年12月27日  アドベンチャートラベル不正競争事件。  本件は、原告(レジャープロダクツ)が被告(ファイブ・フォックス)に対し、被 告が輸入、販売している小型ショルダーバッグの形態が、原告の販売している小型シ ョルダーバッグの形態を模倣したもので、被告の行為は不正競争防止法2条1項3号 に定める不正競争行為に該当すると主張して、その輸入、譲渡及び引渡しの差止め並 びに損害賠償を求めている事案である。  判決は、「以上によれば、被告商品と原告商品とは、実質的に同一の形態というべ きである」、「原告商品の形態は、同種製品が通常有する形態とはいえない」、「被 告商品は、原告商品の形態を模倣したものといわざるを得ない」などとして、原告の 損害賠償請求を認容する一方で、差止請求については発売からすでに三年を経過した として棄却した。