・東京地判平成14年2月25日判時1788号129頁  マクロス図柄事件:第一審  本件は、朝日放送で放映された連続テレビジョン放送用アニメーション「超時空要 塞マクロス」全36話について、原告ら(スタジオぬえ、ビックウエスト)が、被告 (竜の子プロダクション)に対して、本件各図柄の著作権を取得したとして、著作権 の確認等を求めた事案である。  判決は、「本件各図柄は、Kら3名が、原告スタジオぬえの発意に基づき、原告ス タジオぬえの業務に従事する過程で職務上作成した著作物であるから、原告スタジオ ぬえは、本件各図柄に係る著作権を取得した」、また、「原告らの間では、本件テレ ビアニメ制作の過程で取得した著作権について、原告スタジオぬえから原告ビックウ エストが持分権の譲渡を受け、共有とする旨の合意があると認められる」として、 「本件各図柄の著作権は原告らの共有に属すると認められる」として確認請求を認容 した。 (控訴審:東京高判平成14年10月2日)