・京都地判平成14年3月1日  商品チラシ事件。  本訴事件は、@原告(アド・コム)が、被告生活協同組合おおさかパルコープから 商品チラシの印刷を受注した被告大日本印刷株式会社の著作権侵害ないし不正競争行 為について被告らに抗議したところ、被告らが共同して原告の取引先に圧力をかけ、 取引を停止させたとして、原告が、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償として、 1627万3128円及びこれに対する平成12年8月22日(訴状送達の日の翌日) から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、A 被告大日本印刷が上記商品チラシに関して著作権侵害又は不正競争行為を行ったとし て、原告が、被告大日本印刷に対し、著作権侵害の不法行為ないし不正競争防止法4 条本文に基づく損害賠償として、20万円及びこれに対する不法行為ないし不正競争 の日以降である平成10年6月9日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合によ る遅延損害金の支払を求めるものである。  反訴事件は、被告大日本印刷が、原告に対し、米袋の売掛代金89万4600円及 びこれに対する弁済期の翌日である平成11年7月6日から支払済みまで商事法定利 率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。  判決は、「被告大日本印刷が『びすけっと』に本件イラストを原告に無断で使用し た行為は原告の著作権(複製権)侵害に該当するものといえる」、被告コープについ ては「原告に対する営業妨害的行為というべきであって不法行為を構成するといわざ るを得ない」などと述べて、本訴請求について一部認容した。 ■争 点 T 本訴事件について (1) 被告大日本印刷の「びすけっと」印刷に関する著作権侵害又は不正競争行為の成 否 ア 本件イラストの著作権の帰属 イ 同被告による本件イラストの使用が不正競争防止法2条1項3号の商品形態模 倣行為に該当するか。 ウ 同被告の著作権侵害行為ないし不正競争行為についての故意・過失の有無 (2) 被告らの不法行為の成否(被告コープは、なとり産業及び白光に対し、原告との 取引をやめるよう不当な圧力をかけ、被告大日本印刷はこれに関与したか。) (3) 被告らが損害賠償義務を負う場合に、原告に賠償すべき損害の額(著作権侵害な いし不正競争行為に基づく損害賠償請求について、年6分の遅延損害金を付すことの 当否を含む) (4) 被告大日本印刷の主張する相殺の抗弁は二重起訴に該当し許されないか。 U 反訴事件について (1) 反訴の適法性 (2) 原告の抗弁(支払猶予の合意、相殺・相殺契約)の成否