・東京地判平成14年4月15日判時1792号129頁  ホテルジャンキーズ事件:第一審  本件は、被告が開設するホームページ上の掲示板「ホテルジャンキーズ」に文章を書 き込んだ原告らが、同文章の一部を複製(転載)して書籍『世界極上ホテル術』(L& ホテル・ジャンキーズ・クラブ著、株式会社光文社発行)を作成し、これを出版等した 被告ら(株式会社森拓之事務所、株式会社光文社ら)に対し、被告らの同行為は、上記 文章について原告らの有する著作権を侵害するとして、上記書籍の出版等の差止め及び 損害賠償金の支払等を求めた事案である。  判決は、本件書き込みの著作物性を認めたうえで、差止および損害賠償の請求を認容 した。また、出版社である被告(光文社)について、被告(森拓之事務所)との間にい わゆる保証条項があっても「原告らが転載を許諾したか否かを調査、確認する義務を免 れるものではない」として、その過失を認めた。 (控訴審:東京高判平成14年10月29日) ■争 点 (1) 原告各記述は原告らによって記載されたか。 (2) 原告各記述部分には、著作物性があるか。 (3) 被告光文社には、著作権侵害について過失があるか。 (4) 被告らは、本件書籍を作成、出版、頒布するに当たり、原告らの承諾を受けたか。 原告らの請求は権利の濫用か。 (5) 損害額はいくらか。