・大阪地判平成14年4月18日  カラオケスナックママ事件  被告は、大阪市において飲食店を開店し、いわゆる「ママ」として営業を指揮するな どしながら、営業用の設備としてカラオケ装置を設置し、その営業時間中、飲食を提供 するかたわら、原告の管理著作物に含まれる楽曲を、原告の許諾を受けないで、カラオ ケ装置の伴奏により従業員または顧客等に歌唱させて演奏し、来集した不特定の客に聞 かせていた。本件は、原告(日本音楽著作権協会)が被告に対して損害賠償を請求した ものである。  判決は、原告の請求を認容した。