・東京地判平成14年4月25日  三菱クオンタムファンド株式会社事件  原告ら(三菱商事株式会社、株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社)は、 「三菱」の文字を含む商号を使用する、いわゆる「三菱グループ」の会社である。本件 は、「三菱」の名称及びスリーダイヤのマークの営業表示を使用する原告らが、これら と同一ないし類似する表示を使用する被告に対し、被告の上記表示の使用行為が不正競 争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当するとして、同法3条1項に基づき、 同表示の使用の差止めを求めている事案である。  判決は、「「三菱」の名称及びスリーダイヤのマークは、企業グループである三菱グ ループ及びこれに属する原告らをはじめとする企業を表すものとして著名であり、不正 競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示に該当するものということができる」 としたうえで、差止請求を認容した。 ■争 点 (1) 「三菱」の名称及びスリーダイヤのマークは、原告ら三菱グループ企業のものとし て著名かどうか(争点1)。 (2) 被告が、商号変更後も、「三菱」の名称及びスリーダイヤのマークを使用するおそ れがあるか(争点2)。