・東京地判平成14年5月30日  www.iybank.co.jp事件  本件は、原告(有限会社吉田興業)が、被告(株式会社イトーヨーカ堂)を申立人と する日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルにおいて、「ドメイン名『IYBANK.CO.JP』 の登録を申立人に移転せよ。」との裁定を受けたことを不服として、@上記ドメイン名 は知的所有権財産の一種であり、憲法29条に保護される財産権であることに争いがな いことの確認、Aドメイン名「WWW.IYBANK.CO.JP」は、原告が合法且つ適法に登録・保 有していることに争いがないことの確認、B原、被告間でドメイン名「WWW.IYBANK.CO. JP」は、原告の同意なしに、登録を移転することはできないことと原告が登録・保有し 続けることができる権利を持つことの確認、C原告にはドメイン名「WWW.IYBANK.CO.JP」 の使用に関して先使用権があることの確認を求める。 こと、等を請求した事案である。  判決は、請求@ACについては確認の利益を欠く不適法なものとして却下するととも に、請求Bについては棄却した。