・東京地判平成14年8月28日  講談用脚本「はだしのゲン」事件  原告が、漫画「はだしのゲン」及び「はだしのゲンはピカドンを忘れない」を原作と して講談用に脚色した脚本「はだしのゲンパート1」、「はだしのゲンパート2」及び 「新釈四谷怪談」を創作し、著作権を取得したと主張して、かつて本件各著作物を上演 することについて許諾したが、その後、許諾合意を解約する旨の意思表示をした相手方 である被告に対し、本件各著作物の上演の差止め等を求めた事案。  判決は、「本件著作物1の第1稿は、原告が単独で創作したと認めることができる。 そして、初演時脚本は、第1稿を講談としての上演にふさわしいように、若干の修正を 加えたものであり、さらに、本件著作物1は、初演時脚本の言い回しの一部を修正削除 したものであり、いずれも、第1稿と実質的に同一であると解される。そうすると、被 告が、本件著作物1に基づいて上演することは、原告が第1稿、初演時脚本及び原告著 作物1について有する著作権を侵害することになる」として、差止および廃棄請求を認 容した。