・大阪地判平成14年9月5日  「マドンナ道頓堀店」事件  原告は、被告清洲観光株式会社が、平成2年10月から平成13年4月23日まで、 大阪市中央区道頓堀1丁目1番15号所在「マドンナ道頓堀店」においてカラオケ歌唱 室(いわゆるカラオケボックス)を営業しており、被告清洲ビルディングも本件店舗の 経営の主体または加担者に当たるとして、損害賠償を請求した事案。  判決は、「被告清洲ビルディングは、被告清洲観光とともに、本件店舗の経営の主体 ということができ、本件店舗の営業による著作権侵害について、両被告の行為には関連 共同性が認められる」としたうえで、損害賠償請求を認容した。