・東京地判平成14年10月24日  「快傑ライオン丸」事件:第一審 原告(株式会社東北新社)は、@ 甲・乙事件被告株式会社ピー・プロダクションは、 その著作に係る「『電人ザボーガー』第1話〜第52話」、「『風雲ライオン丸』第1 話〜第54話」及び「『快傑ライオン丸』第1話〜第25話」につき、有線放送権を含 めたすべての放送権を原告に譲渡する旨の契約を締結して、原告に対して、本件作品の これらの権利を譲渡するとともに、本件作品の複製物であるプリント等の素材の所有権 を併せて譲渡した、A しかるに、被告ピープロは、甲事件被告株式会社キッズステー ションに対して、原告所有に係る本件作品のプリント等の素材を原告に無断で交付し、 被告キッズが本件作品を衛星放送及び有線放送し、もって原告の放送権を侵害したもの であって、被告キッズ、被告ピープロ及びその代表者の甲・乙事件被告Aの共同不法行 為である、などの請求をおこなった事案。  判決は、「@ 本件契約により被告ピープロから原告に対し譲渡された本件作品の 『放送権』には、有線放送及び衛星放送を行う権利は含まれないから、原告は、被告ら に対して、放送権の侵害を理由とする損害賠償を求めることはできない、A 原告は、 被告ピープロに対して、所有権に基づいて本件複製物等の引渡しを求めることもできな い」などとして、請求を棄却した。 (控訴審:東京高判平成15年8月7日)