・大阪地判平成15年2月4日  アウトソーシング広告事件  本件は、アウトソーシングとして労働者派遣業を営む原告(株式会社テクノ・サービ ス)が、原告の元従業員である被告に対し、被告が原告の従前の取引企業と取引したこ とが、原告との雇用契約に基づいて被告が負う在職中及び退職後の義務に違反する行為 ないし不法行為に当たるとして、また、被告が営業活動をするに際し、原告のパンフレ ット及び雑誌広告を利用してパンフレットを制作しこれを配布したことが原告の著作権 を侵害するとして、損害賠償を請求した事案である。  判決は、雇用契約上の義務違反ないし不法行為による責任は否定したものの、原告の アウトソーシングに関する広告が著作物に該当するところ、原告の広告の社名・住所等 の記載部分を共和テックの社名・住所等の記載に変更するなどして、上記広告の記載の 大部分をそっくり使用したことが、広告の複製にあたり、被告は共和テックの代表取締 役として、これを原告に無断で複製した行為は、原告の広告の著作権(複製権)を侵害 するものといえるとして、損害賠償の請求を認容した。