・東京高判平成15年3月31日  RKO映画著作権契約事件:控訴審  控訴人は、「キングコング」等をふくむ本件映画著作物の著作権又はその一部である ビデオグラムの複製権及び頒布権を取得した者であり、被控訴人らが、本件映画著作物 をビデオグラムに複製し、これを頒布して控訴人の上記権利を侵害し、ビデオカセット 等の販売価格相当の損害を被らせ、又は法律上の原因なく利益を受け、控訴人に損失を 被らせたとして、被控訴人らに対し、40億円のうち8000万円につき、不法行為に 基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求をした事案である。  原審は、控訴人が本件著作権を取得したとは認められないとして、控訴人の請求をい ずれも棄却した。  判決は、「控訴人が本件著作権又はその一部であるビデオグラムの複製権及び頒布権 を取得したことを認めることはできない」として、控訴を棄却した。 (第一審:東京地判平成13年2月28日)