・東京高判平成17年3月29日  ケイコとマナブ事件:控訴審  控訴棄却。 (第一審:東京地判平成16年3月30日) ■判決文 2 各著作物の編集著作物該当性及び被控訴人による著作権侵害の成否について 2−1 分野別モノクロ情報ページについて  (1) 分野別モノクロ情報ページの編集著作物該当性について  ア 上記第2の1の前提となる事実、証拠(甲12〜18、25、26、29〜41) 及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。  (ア) 控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)には、モノクロで印刷され、控訴 人の広告主から出稿されたスクール・講座情報が掲載された分野別モノクロ情報ページ (106頁〜234頁)があり、これらのページは、紙面の前小口の端から約1.5セン チメートル内の部分に当該ページに掲載されているスクール・講座情報の内容を端的に示 す文言がツメ見出しとして記載され、本文部分は、1ページに1ないし9校の通学講座に 関するスクール・講座情報が掲載され、各スクールごとに、@スクール名、A住所、B最 寄駅、Cスクールの特徴を示すアイコン(「スクール便利ポイント」)、Dカプセル(講 座内容を表す分類指標)、E講座の特徴を示すアイコン(開講時間、受講制度、レベル、 講師に関する事項等、講座・コース独自の特長及びメリットに関する「特長アイコン」と、 受講料の支払方法及び割引に関する特長、メリットに関する「○得情報アイコン」がある。 )、F資料請求番号、Gコース名、H講座開講日時・費用、I入学金・受講料の割引を示 すマーク、Jコース内容、Kスクール情報、L地図、M交通案内及びフリースペースから 構成され、これらの情報は、「情報の見方」(74頁)の記載に従って配置されている。  (イ) 上記分野別モノクロ情報ページ(106頁〜234頁)において、スクールは、ツ メ見出しの分類により、「英会話」(106頁〜121頁)、「外国語&語学の仕事」 (121頁〜126頁)、「パソコン」(126頁〜139頁)、「デジタルクリエイテ ィブ」(140頁〜148頁)、「エンジニア」(149頁〜152頁)、「ビジネス資 格&スキル」(152頁〜158頁)、「建築・インテリア・CAD」(159頁〜16 9頁)、「フラワー」(170頁〜178頁)、「マスコミ・ファッション・デザイン」 (179頁〜180頁)、「キレイ」(181頁〜190頁)、「癒し&健康」(191 頁〜197頁)、「医療&福祉・教育」(198頁〜204頁)、「専門スキル」(20 5頁〜206頁)、「フード&料理」(207頁〜212頁)、「ミュージック」(21 3頁〜217頁)、「絵画・アート・書&クラフト」(218頁〜221頁)、「文化教 養」(221頁〜223頁)、「スポーツ&乗り物」(224頁〜228頁)、「ダンス」 (228頁〜234頁)の順に配列されている。  (ウ) 上記ツメ見出し及びカプセルは、読者による各スクール・講座情報の検索や比較検 討を容易にするため、控訴人において、上記第2の2−2(1-1)ア(ア)a、b記載の方針に 従って設定したものであり、控訴人情報誌東海版平成14年4月号におけるカプセルの種 類は866、ツメ見出しの種類は19である。  イ 上記認定の事実によれば、控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)の分野 別モノクロ情報ページ(106頁〜234頁)は、広告主から出稿されたスクール・講座 情報を素材として、これらの素材を、読者の検索及び比較検討を容易にするため、五十音 順等の既存の基準ではなく、控訴人の独自に定めた分類、配列方針に従って配列したもの であり、その具体的配列は創作性を有するものと認められるから、編集著作物に該当する ということができる。しかしながら、上記ア(ア)の配置方針自体は、スクール名、住所、 最寄駅、コース名、地図などの読者が当然に必要とする情報を誌面に割り付ける際の方針、 すなわち、アイデアにすぎず、表現それ自体ではない部分である。また、上記ア(イ)の分 類自体も、同様にアイデアにすぎず、表現それ自体ではない部分であると認められる上、 仮に、分類項目を素材としてとらえることができるとしても、スクール・講座情報を掲載 する情報誌において、読者による検索の便宜のため、同種のスクールをまとめて分類する 必要があることは、当然のことであり、その分類項目も、英会話、外国語、パソコン、資 格など、実用性の高いスクール・講座情報を先に、音楽、海外、ス ポーツなど、趣味性の高いスクール・講座情報を後に、かつ、類似するものが近接したペ ージに掲載されるよう19種類のツメ見出しの分類に従って配列したにすぎないものであ るから、その選択、配列に表現上の創作性を認めることはできない。    控訴人は、上記具体的なスクール・講座情報及び具体的な編集物である控訴人情報 誌東海版平成14年4月号を離れ、分類、配列体系の項目である「学ぶ内容」ないし編集 体系を構成する分類項目を素材とし、編集体系を表現としてとらえるべきであると主張す る。しかしながら、著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから (同法2条1項1号参照)、アイデアなど表現それ自体でない部分は、著作権法の保護の 対象ではないと解すべきところ、控訴人の主張する具体的な編集物を離れた編集体系自体 は、上記のとおり、選択、配列のアイデアにすぎないというべきであり、また、仮に、分 類項目を素材としてとらえることができるとしても、その選択、配列に表現上の創作性を 認め得ないものであるから、これを著作権法の保護の対象と解することはできない。した がって、控訴人の上記主張は、いずれにしても採用することができない。 (2) 被控訴人による著作権侵害の成否について  ア 控訴人は、被控訴人が、カテゴリー別スクール情報ページを掲載した被控訴人情報 誌東海版平成14年10月号から同年12月号(甲1〜3)を編集、発行した行為は、控 訴人の編集著作物の複製権又は翻案権を侵害すると主張するので、検討する。  上記第2の1の前提となる事実、証拠(甲1〜3)及び弁論の全趣旨によれば、次の事 実を認めることができる。  (ア) 被控訴人情報誌東海版平成14年10月号ないし同年12月号(甲1〜3)には、 カラーで印刷され、被控訴人の広告主から出稿されたスクール・講座情報が掲載されたカ テゴリー別スクール情報ページ(甲1の173頁〜267頁、甲2の133頁〜224頁、 甲3の125頁〜199頁)がある。これらのページは、例えば、被控訴人情報誌東海版 平成14年10月号においては、紙面の前小口の端から約1センチメートル内の部分に当 該ページに掲載されているスクール・講座情報の内容を端的に示す文言がツメ見出しとし て記載され、本文部分は、1ページに1ないし11校の通学講座に関するスクール・講座 情報が掲載され、各スクールごとに、@スクール名、A住所、B最寄駅、Cスクールの特 徴を示すアイコン(「おすすめチェック」)、Dカプセル、E講座の特徴を示すアイコン (「講座選びのポイント」、「○得ポイント」)、F資料請求番号、Gコース名、H講座 開講日時・費用、I入学金・受講料の割引を示すマーク、Jコース内容、Kスクール情報、 L地図、M交通案内及びフリースペースから構成され、これらの情報は、「スクール情報 はこうやって見る!」(99頁)の記載に従って配置されて いる。  (イ) 被控訴人情報誌東海版平成14年10月号(甲1)のカテゴリー別スクール情報ペ ージにおいて、スクールは、ツメ見出しに対応した分類により、「英語、英会話をマスタ ーしたい!」(174頁〜185頁)、「好きな国の外国語を話したい!」(185頁〜 186頁)、「パソコンを自由に操りたい!」(187頁〜200頁)、「デジタルクリ エイターになりたい!」(201頁〜206頁)、「プログラマーを目指したい!」(2 07頁〜208頁)、「スキル&資格でキャリアアップしたい!」(208頁〜214 頁)、「建築&インテリアの仕事がしたい!」(215頁〜220頁)、「マスコミ&フ ァッションの世界に飛び込みたい!」(221頁〜223頁)、「医療&福祉の現場で役 に立ちたい!」(223頁〜227頁)、「将来専門分野で働きたい!」(227頁)、 「ブライダルで幸せのお手伝いがしたい!」(228頁〜229頁)、「ビューティーセ ンスを磨きたい!」(229頁〜233頁)、「リラックス&ヒーリングで癒しにはまり たい!」(234頁〜243頁)、「毎日お花に囲まれていたい!」(243頁〜247 頁)、「料理上手だねって言われたい!」(247頁〜250頁) 、「日本の文化をたしなみたい!」(250頁〜252頁)、「もの創りってやっぱり面 白い!」(252頁〜255頁)、「音楽を楽しみたい!」(255頁〜260頁)、 「スポーツでいい汗かきたい!」(260頁〜263頁)、「ダンス!ダンス!ダンス! したい!」(263頁〜266頁)、「自分の絵&書を飾ってみたい!」(267頁)、 「その他いろいろなことやってみたい!」(267頁)の順に配列されている。  (ウ) 被控訴人情報誌東海版平成14年11月号及び同年12月号(甲2、3)のカテゴ リー別スクール情報ページ(甲2の133頁〜224頁、甲3の125頁〜199頁)に おいても、被控訴人情報誌東海版平成14年10月号(甲1)と同様の分類、配列によっ て、スクールごとにスクール・講座情報が掲載され、被控訴人情報誌東海版平成14年1 0月号ないし同年12月号のツメ見出しの種類は22である。  イ 上記認定の事実によれば、被控訴人情報誌東海版平成14年10月号ないし同年1 2月号(甲1〜3)のカテゴリー別スクール情報ページ(甲1の173頁〜267頁、甲 2の133頁〜224頁、甲3の125頁〜199頁)は、被控訴人の広告主から出稿さ れたスクール・講座情報を素材として、これらの素材を、上記ア(イ)、(ウ)の配置方針及び 分類により掲載したものであるところ、その配置方針及び分類は、控訴人情報誌東海版平 成14年4月号(甲12)の分野別モノクロ情報ページ(106頁〜234頁)の配置方 針及び分類と類似しているものの、これらの点は、いずれも上記控訴人情報誌の表現それ 自体でない部分又は表現上の創作性が認められない部分である。    そこで、進んで、スクール情報・講座情報の具体的配列について見ることとし、控 訴人情報誌及び被控訴人情報誌とも、スクール・講座情報は、スクールごとに掲載されて いるから、控訴人情報誌東海版平成14年4月号の分野別モノクロ情報ページにおけるス クールの配列と被控訴人情報誌東海版平成14年10月号ないし同年12月号におけるス クールの具体的配列を対比する。  (ア) 控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)において、スクールは、例えば、 「英会話」(106頁〜121頁)の分類中では、「CROSSROADS」(106頁 上段)、「NOVA」(同頁中、下段)、「ECC」(107頁)・・・「YHG英語セ ミナー」(121頁上段中)の順に、「パソコン」(126頁〜139頁)の分類中では、 「きりゅうパソコン教室」(126頁下段左)、「日本パソコン学院アビバ」(127 頁)、「Winパソコン塾」(128頁上段)、「NECパソコンファミリースクウェア 名駅校/新岐阜校」(同頁中、下段)・・・「おさや総合スクール」(139頁上段右)、 「パソコンカレッジガリレオ」(同段左)、「中部大栄教育システム」(同頁中、下段) の順に配列されている。  (イ) これに対し、被控訴人情報誌東海版平成14年10月号(甲1)において、スクー ルは、上記「英会話」に対応する「英語、英会話をマスターしたい!」(174頁〜18 5頁)の分類中では、「ルクス」(174頁上段左)、「NOVA」(同頁中、下段)、 「KTC英会話名古屋校」(175頁)・・・「REDWOODS ACADEMY」 (185頁上段右)の順に、上記「パソコン」に対応する「パソコンを自由に操りたい!」 (187頁〜200頁)の分類中では、「ももたろうパソコン教室矢場校」(187頁上 段左)、「ももたろうパソコン教室昭和橋校」(同頁中段右)、「ももたろうパソコン教 室春日井校」(同段左)、「中部コンピュータ学院本校」(同頁下段)・・・「アルファ ・インストラクタ・アカデミー」(200頁)の順に配列され、その配列が上記(ア)の配 列と同一性又は類似性があると認めることはできず、他の分類に係る配列についても、両 者の配列に同一性又は類似性があると認めることはできない。そして、このことは、被控 訴人情報誌東海版同年11月号及び同12月号(甲2、3)について見ても同様である。  ウ 以上対比したところによれば、控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)の 分野別モノクロ情報ページ(106頁〜234頁)と被控訴人情報誌東海版平成14年1 0月号ないし同年12月号(甲1〜3)のカテゴリー別スクール情報ページ(甲1の17 3頁〜267頁、甲2の133頁〜224頁、甲3の125頁〜199頁)は、配置方針 及び分類は類似しているものの、その具体的配列は、同一性又は類似性があると認めるこ とはできず、上記類似性を有する部分は、表現それ自体でない部分又は表現上の創作性が 認められない部分であって、上記各カテゴリー別スクール情報ページから上記分野別モノ クロ情報ページの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから、上記各カテ ゴリー別スクール情報ページは、上記分野別モノクロ情報ページを複製ないし翻案したも のということはできない。  また、控訴人は、控訴人情報誌東海版平成14年4月号の分野別モノクロ情報ページに おける素材が、特定のスクール講座の広告記事であるとしても、そこに掲載される広告の 広告主と、被控訴人情報誌東海版各号のカテゴリー別スクール情報ページに掲載される広 告の広告主は、多くが一致していること、被控訴人が、被控訴人情報誌東海版の対象とす る地域を、控訴人情報誌東海版と同一の東海地方に設定し、控訴人情報誌東海版に掲載さ れている広告主を見て、その広告主を対象に営業を行っていることは明らかであることな どを挙げて、素材であるスクール・講座情報に関する依拠性も明らかであると主張する。 しかしながら、被控訴人が控訴人情報誌東海版に掲載されている広告主を対象に営業を行 ったとしても、そのこと自体は、何ら違法ということはできず、また、広告主の多くが一 致していたとしても、当該広告主から控訴人に出稿されたスクール・講座情報と被控訴人 に出稿されたスクール・講座情報は、別のものであるから、控訴人主張の上記事実をもっ て、被控訴人情報誌東海版平成14年10月号ないし同年12月号のカテゴリー別スクー ル情報ページが控訴人情報誌東海版平成14年4月号の分野別 モノクロ情報ページに依拠しているということはできない。  エ 以上検討したところによれば、被控訴人が、カテゴリー別スクール情報ページを掲 載した被控訴人情報誌東海版平成14年10月号から同年12月号を編集、発行した行為 は、控訴人の編集著作物の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。 2−2 分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルについて (1) 分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルの編集著作物該当性について  控訴人は、控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)の分類、配列体系は、分野 別モノクロ情報ページ(106頁〜234頁)中のツメ見出し、カプセルとしてそれぞれ 表現され、全体として編集著作物に該当するというべきであり、控訴人情報誌東海版平成 14年4月号の分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し・カプセルは、編集著作物とし て著作権法上の保護を受けるものというべきであると主張する。控訴人情報誌東海版平成 14年4月号の分野別モノクロ情報ページにおいて、スクールは、ツメ見出しの分類によ り、上記2−1(1)ア(イ)の順に配列されているところ、ツメ見出し及びカプセルは、読者 による各スクール・講座情報の検索や比較検討を容易にするため、控訴人において、上記 第2の2−2(1-1)ア(ア)a、b記載の方針に従って設定したものであり、そのカプセルの 種類は866、ツメ見出しの種類は19であることは、上記第3の2−1(1)ア(ウ)のとお りである。  しかしながら、具体的な編集物を離れた編集体系自体は、選択、配列のアイデアという べきであって、著作権法の保護の対象と解することはできないことは上記2−1(1)イの とおりであり、分野別モノクロ情報ページ中のツメ見出し、カプセルも選択、配列のアイ デアにすぎないというべきである。したがって、控訴人の上記主張は、採用することがで きない。 (2) 被控訴人による著作権侵害の成否について  以上のとおり、控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)分野別モノクロ情報ペ ージ(106頁〜234頁)中のツメ見出し・カプセルは、編集著作物ということはでき ないから、被控訴人が、被控訴人情報誌東海版平成14年10月号ないし同年12月号 (甲1〜3)のカテゴリー別スクール情報ページ(甲1の173頁〜267頁、甲2の1 33頁〜224頁、甲3の125頁〜199頁)において、小分類・大分類を表示した被 控訴人各情報誌各号を編集、発行した行為は、控訴人各情報誌のツメ見出し・カプセルの 編集著作物の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。 2−3 スーパーインデックスについて (1) スーパーインデックスの編集著作物該当性について  控訴人は、素材である分類項目を分類、配列する一連の行為に創作性を認めることがで きるから、大分類・小分類による分類、配列体系は、全体として編集著作物に該当すると いうべきであり、控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)のスーパーインデック ス(78頁〜85頁)は、編集著作物として著作権法上の保護を受けるものというべきで あると主張するので検討する。 ア 上記第2の1の前提となる事実、証拠(甲12、25)及び弁論の全趣旨によれば、 次の事実を認めることができる。  控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)には、控訴人の広告主から出稿された スクール・講座情報を、大分類と小分類から成る2段階の分類を行った上、スクール名を 配列し、当該スクールに係るスクール・講座情報の掲載ページ数とともに、資料請求のた めの「共通はがき」の利用の可否、控訴人サイトでの情報検索の可否、通学と通信教育の 別、割引の有無を知ることができるようにしたスーパーインデックス(78頁〜85頁) がある。スーパーインデックスにおいては、読者が常設ツメ及び特集ツメに収録されてい る講座情報を比較検討し、かつ、容易にその掲載ページを検索できるようにするため、ス クール・講座情報を、上記第2の2−2(1-3)ア(ア)〜(エ)記載の観点から、分類、配列し たものであり、スーパーインデックスにおける大分類は、ツメ見出しと共通するものもあ るが、ツメ見出しより細分化された項目となっており、小分類は、カプセルに対応するも のとなっている。  イ 上記認定の事実によれば、控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)のスー パーインデックス(78頁〜85頁)は、広告主から出稿されたスクール情報・講座情報 を素材として、これらの素材を、読者の検索及び比較検討を容易にするため、五十音順等 の既存の基準ではなく、控訴人の独自に定めた分類、配列方針に従って配列したものであ り、その具体的配列に創作性を有するものと認めることができ、編集著作物に該当すると いうことができる。しかしながら、上記分類自体は、アイデアにすぎず、表現それ自体で はない部分であると認められる上、また、仮に、分類項目を素材としてとらえることがで きるとしても、その選択、配列に表現上の創作性を認めることができないことは、上記2 −1(1)イのとおりである。  ウ 控訴人は、上記具体的なスクール・講座情報及び具体的な編集物である控訴人情報 誌東海版平成14年4月号(甲12)を離れ、大分類・小分類による分類、配列体系が全 体として編集著作物に該当するというべきであると主張する。しかしながら、控訴人の主 張する具体的な編集物を離れた編集体系自体は、選択、配列のアイデアにすぎないという べきであり、また、仮に、分類項目を素材としてとらえることができるとしても、その選 択、配列に表現上の創作性を認め得ないものであるから、これを著作権法の保護の対象と 解することはできない。したがって、控訴人の上記主張は、採用することができない。 (2) 被控訴人による著作権侵害の成否について  ア 控訴人は、被控訴人が、カテゴリー別スクール情報ページを掲載した被控訴人情報 誌東海版平成14年10月号から同年12月号(甲1〜3)を編集、発行した行為は、控 訴人の編集著作物の複製権又は翻案権を侵害すると主張するので、検討する。  (ア) 被控訴人情報誌東海版平成14年10月号ないし同年12月号(甲1〜3)には、 カラーで印刷され、被控訴人の広告主から出稿されたスクール・講座情報を、大分類と小 分類から成る2段階の分類を行った上、スクール名を配列し、当該スクールに係るスクー ル・講座情報の掲載ページ数とともに、資料請求のための「共通または専用はがき」の利 用の可否、通学と通信教育の別、資格取得向けの講座であるか否か、割引の有無を知るこ とができるようにしたカテゴリー別インデックス(甲1の100頁〜107頁、甲2の8 4頁〜89頁、甲69の3の82頁〜86頁)がある。  (イ) そこで、控訴人情報誌東海版平成14年4月号のスーパーインデックス(78頁〜 85頁)におけるスクールの配列と被控訴人情報誌東海版平成14年10月号ないし同年 12月号におけるスクールの具体的配列を対比する。  控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)スーパーインデックスにおいて、スク ールは、例えば、大分類「英会話・英語」中の小分類「英会話」(78頁右欄)の中では、 「NEW LEAF ACADEMY」、「カイズ外語学院」、「NO BORDERS  イングリッシュスクール」、「ルクス」・・・「ALC」の順に、大分類「パソコン」 中の小分類「パソコン」(79頁右欄)の中では、「きりゅうパソコン教室」、「マルチ メディアスクールWAVE」、「ドゥックパソコン塾」、「アルファ・マンツーマン・ア カデミー」の順に配列されている。  これに対し、被控訴人情報誌東海版平成14年10月号(甲1)のカテゴリー別インデ ックス(100頁〜107頁)において、スクールは、上記小分類「英会話」に対応する 「英会話」(100頁右欄、中欄)の中では、「アートブレイン アカデミー イングリ ッシュスクール」、「愛知大学エクステンションセンター」、「UP TO YOU」、 「イーオン」・・・「REDWOODS ACADEMY今池北」の順に、上記小分類 「パソコン」に対応する「パソコン」(101頁右欄、中欄)の中では、「アドバンス  パソコンスクール」、「牛若丸パソコンスクール」、「AID パソコンスクール」、 「NECパソコンファミリースクウェア新岐阜校」・・・「わかるとできる豊明校(本間 塾)」の順に配列され、その配列が上記スーパーインデックスの配列と同一性又は類似性 があると認めることはできず、他の分類に係る配列についても、両者の配列に同一性又は 類似性があると認めることはできない。そして、このことは、被控訴人情報誌東海版同年 11月号及び同12月号(甲2、3)について見ても同様である。  イ 以上対比したところによれば、控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)の スーパーインデックス(78頁〜85頁)と被控訴人情報誌東海版平成14年10月号な いし同年12月号(甲1〜3)のカテゴリー別インデックス(甲1の100頁〜107頁、 甲2の84頁〜89頁、甲69の3の82頁〜86頁)の具体的配列は、同一性又は類似 性があると認めることはできず、上記各カテゴリー別インデックスから上記スーパーイン デックスの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから、上記各カテゴリー 別インデックスは、上記スーパーインデックスを複製ないし翻案したものとはいえない。  ウ 以上検討したところによれば、被控訴人が、カテゴリー別インデックスを掲載した 被控訴人情報誌東海版平成14年10月号から同年12月号(甲1〜3)を編集、発行し た行為は、控訴人の編集著作物の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。 2−4 スーパーインデックスの大分類・小分類表示について (1) スーパーインデックスの大分類・小分類表示の編集著作物該当性について  控訴人は、控訴人情報誌東海版平成14年4月号(甲12)のスーパーインデックス (78頁〜85頁)の大分類・小分類表示は、当該分類、配列体系を構築する行為に創作 性を認めることができるから、スーパーインデックスの大分類・小分類表示は、編集著作 物として著作権法上の保護を受けるものというべきであると主張する。控訴人情報誌東海 版平成14年4月号のスーパーインデックスの大分類・小分類表示は、読者が常設ツメ及 び特集ツメに収録されている講座情報を比較検討し、かつ、容易にその掲載ページを検索 できるようにするため、スクール・講座情報を、上記第2の2−2(1-3)ア(ア)〜(エ)記載 の観点から、分類、配列したものであり、スーパーインデックスにおける大分類は、ツメ 見出しと共通するものもあるが、ツメ見出しより細分化された項目となっており、小分類 は、カプセルに対応するものとなっていることは、上記第3の2−3(1)アのとおりであ る。  しかしながら、具体的な編集物を離れた編集体系自体は、選択、配列のアイデアという べきであって、著作権法の保護の対象と解することはできないことは上記2−1(1)イの とおりであり、スーパーインデックスの大分類・小分類表示も選択、配列のアイデアにす ぎないというべきである。したがって、控訴人の上記主張は、採用することができない。 (2) 被控訴人による著作権侵害の成否について  以上のとおり、スーパーインデックスの大分類・小分類表示は、編集著作物ということ はできないから、被控訴人が、カテゴリー別インデックスを表示した被控訴人情報誌東海 版平成14年10月号ないし同年12月号を編集、発行した行為は、控訴人情報誌東海版 平成14年4月号のスーパーインデックスの大分類・小分類表示の編集著作物についての 控訴人の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。 2−5 控訴人通学アイコン一覧表について (1) 控訴人通学アイコン一覧表の編集著作物該当性について  ア 上記第2の1の前提となる事実、証拠(甲12〜14、26、40、53、73) 及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。  (ア) 控訴人各情報誌平成14年4月号(甲12〜14)には、控訴人通学アイコン一覧 表(甲12〔上記東海版〕の75頁、甲13〔同首都圏版〕の195頁、甲14〔同関西 版〕の122頁)が掲載されている。控訴人通学アイコン一覧表おいては、スクール・講 座情報について、読者がスクール及び講座を選択する際に関心事となる特徴点を示した合 計71種類のアイコンを、@「そのスクールが持っている立地条件、設備のほか、受講生 が受けられるサービスなど」(同一覧表上段「スクール便利ポイント」の説明)に関する 「スクール便利ポイント」(23種類)、A「講座・コース独自の特長・メリット・・・ 開講時間、受講制度、レベル、講師など」(同中段「特長アイコン」の説明)に関する 「特長アイコン」、B「講座・コースの受講料の支払い方法や、割引に関する特長・メリ ット」(同下段「○得情報アイコン」の説明)に関する「○得情報アイコン」の三つに分 類し、配列している。  (イ) 上記@「スクール便利ポイント」には、「『駅前』駅出口から、周囲徒歩3分以内 (目安)のスクールです」(注、アイコン名を『』内に記載し、続けて、その説明文を記 載した。以下同じ。)、「『シャワー完備』シャワー設備のあるスポーツクラブなどに、 このマークがついています」、「『駐車場有り』駐車場があり、車で通学ができるスクー ルです」などが、A「特長アイコン」には、「『予約制』レッスンの予定を自由に予約で きる制度があります」、「『土日OK』土日も開講しているレッスン・コースです」、 「『初心者対象』まったくの初心者を対象としたコース・レッスンです」などが、B「○ 得情報アイコン」には、「『給付制度対象』厚生労働省教育訓練給付制度の対象講座です」 、「『分割分納』受講料を分けて支払います。手数料や金利が発生する可能性があるので、 必ずスクールにお問い合わせください」などがある。  イ 控訴人は、控訴人通学アイコン一覧表は、上記@「スクール便利ポイント」、A 「特長アイコン」及びB「○得情報アイコン」の3分類を用いた分類、配列が、控訴人各 情報誌の読者に、スクール・講座の比較検討ポイントを、的確に伝え、理解させる等の視 点から設定されたもので、分類方法に広い選択の幅があり、だれが行っても同様になると いうものではなく、高い創作性があり、編集著作物として著作権法上の保護を受けるもの というべきであると主張するので、検討する。  各種情報誌において、アイコンは、誌面に記載された情報を、キーワードやロゴなどを 用いて簡潔に表示したものであり、少ないスペースに多くの情報を掲載し、読者による情 報相互間の比較が容易にできるよう、一般的に広く用いられ、その場合、読者にアイコン の意味が理解できるよう、使用されるアイコンを整理し、これに簡潔な説明を付したアイ コン一覧表を作成して掲載することは、当裁判所に顕著である。そして、控訴人情報誌及 び被控訴人情報誌のように、広告主から出稿されたスクール・講座情報を掲載した情報誌 において、「そのスクールが持っている立地条件、設備のほか、受講生が受けられるサー ビスなど」(控訴人通学アイコン一覧表上段「スクール便利ポイント」の説明)、「講座 ・コース独自の特長・メリット・・・開講時間、受講制度、レベル、講師など」(同中段 「特長アイコン」の説明)及び「講座・コースの受講料の支払い方法や、割引に関する特 長・メリット」(同下段「○得情報アイコン」の説明)は、読者が当然に関心を持つ点で あり、その内容である、@「スクール便利ポイント」の「駅前」、「シャワー完備」、 「駐車場有り」など、A「特長アイコン」の「予約制」、「土日OK」、「初心者対象」 など、B「○得情報アイコン」の「給付制度対象」、「分割分納」などは、いずれも上記 関心を持つ点に係る必要な情報であると認められるから、これら各情報に係るアイコン7 1種類を選択したことに、創作性があるとは認められない。また、これら各情報を、@ 「そのスクールが持っている立地条件、設備のほか、受講生が受けられるサービスなど」 (同一覧表上段「スクール便利ポイント」の説明)に関する「スクール便利ポイント」 (23種類)、A「講座・コース独自の特長・メリット・・・開講時間、受講制度、レベ ル、講師など」(同中段「特長アイコン」の説明)に関する「特長アイコン」及びB「講 座・コースの受講料の支払い方法や、割引に関する特長・メリット」(同下段「○得情報 アイコン」の説明)に関する「○得情報アイコン」の三つに分類した点も、スクール・講 座情報のうち、@には主としてスクール情報に関するアイコンを、Aには主として講座情 報に関するアイコンを、Bには支払情報に関するアイコンを分類したにすぎないと認めら れ、その分類、配列に創作性があるということはできない。  ウ したがって、控訴人通学アイコン一覧表は、アイコンの選択、配列に創作性がある ということはできないから、編集著作物に該当するということはできない。  (2) 被控訴人による著作権侵害の成否について  以上のとおり、控訴人通学アイコン一覧表は、編集著作物ということはできないから、 被控訴人が、被控訴人通学アイコン一覧表を表示した被控訴人各情報誌各号を編集、発行 する行為は、控訴人各情報誌の控訴人通学アイコン一覧表の編集著作物についての控訴人 の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。 2−6 控訴人通信アイコン一覧表について  (1) 控訴人通信アイコン一覧表の編集著作物該当性について  ア 上記第2の1の前提となる事実、証拠(甲29、30、31、53、60)及び弁 論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。  (ア) 控訴人情報誌首都圏版及び同関西版の平成14年6月号には、控訴人通信アイコン 一覧表(甲60〔上記関西版〕の261頁)が掲載されている。控訴人通信アイコン一覧 表おいては、スクール・講座情報について、読者がスクール及び講座を選択する際に関心 事となる特徴点を示した合計36種類のアイコンを、@「講座・コース独自の特長・メリ ット・・・受講に関する制度やフォローシステムなど」(同一覧表上段「特長アイコン」 の説明)に関する「特長アイコン」、A「講座の受講料の支払い方法や割引に関する特長 ・メリット」(同下段「○得情報アイコン」の説明)に関する「○得情報アイコン」の二 つに分類し、配列している。  (イ) 上記@「特長アイコン」には、「『スクーリング』必須または任意で、実際にスク ールに行って直接授業を受ける制度です」、「『無料体験』入会前に、授業を無料で体験 できます」、「『卒業時資格取得』大学通信教育のコース卒業時に資格が取得できます。 取得可能資格については、各大学に必ずご確認下さい」などが、A「○得情報アイコン」 には、「『給付制度対象』厚生労働省教育訓練給付制度の対象講座です」、「『分割』受 講料を分けて支払います。手数料や金利がかかります。詳細は各スクールに必ずご確認下 さい」、「『分納』受講料を分けて支払います。手数料や金利はかかりません。詳細は各 スクールに必ずご確認下さい」などがある。  イ 控訴人は、控訴人通信アイコン一覧表は、上記@「特長アイコン」及びA「○得情 報アイコン」の2分類を用いた分類、配列が、控訴人各情報誌の読者に、スクール・講座 の比較検討ポイントを、的確に伝え、理解させる等の視点から設定されたもので、分類方 法に広い選択の幅があり、だれが行っても同様になるというものではなく、高い創作性が あり、編集著作物として著作権法上の保護を受けるものというべきであると主張するので、 検討する。  各種情報誌において、アイコン及びアイコン一覧表を掲載していることは、上記のとお りであるところ、控訴人情報誌及び被控訴人情報誌のように、広告主から出稿されたスク ール・講座情報を掲載した情報誌において、「講座・コース独自の特長・メリット・・・ 受講に関する制度やフォローシステムなど」(控訴人通信アイコン一覧表上段「特長アイ コン」の説明)及び「講座の受講料の支払い方法や割引に関する特長・メリット」(同下 段「○得情報アイコン」の説明)は、読者が当然に関心を持つ点であり、その内容である、 @「特長アイコン」の「スクーリング」、「無料体験」、「卒業時資格取得」など、A 「○得情報アイコン」の「給付制度対象」、「分割」、「分納」などは、いずれも上記関 心を持つ点に係る必要な情報であると認められるから、これら各情報に係るアイコン36 種類を選択したことに、創作性があるとは認められない。また、これら各情報を、@「講 座・コース独自の特長・メリット・・・受講に関する制度やフォローシステムなど」(同 一覧表上段「特長アイコン」の説明)に関する「特長アイコン」及びA「講座の受講料の 支払い方法や割引に関する特長・メリット」(同下段「○得情 報アイコン」の説明)に関する「○得情報アイコン」の二つに分類した点も、スクール・ 講座情報のうち、@には主としてスクール・講座情報に関するアイコンを、Aには支払情 報に関するアイコンを分類したにすぎないと認められ、その分類、配列に創作性があると いうことはできない。  ウ したがって、控訴人通信アイコン一覧表は、アイコンの選択、配列に創作性がある ということはできないから、編集著作物に該当するということはできない。  (2) 被控訴人による著作権侵害の成否について  以上のとおり、控訴人通信アイコン一覧表は、編集著作物ということはできないから、 被控訴人が、被控訴人通信アイコン一覧表を表示した被控訴人各情報誌各号を編集、発行 する行為は、控訴人各情報誌の控訴人通信アイコン一覧表の編集著作物についての控訴人 の複製権又は翻案権を侵害するということはできない。 2−7 以上検討したところによれば、控訴人の著作権に基づく各請求は、その余の点に ついて判断するまでもなく、いずれも理由がない。 3 被控訴人の不法行為の成否について  控訴人は、被控訴人は、被控訴人各情報誌において、控訴人各情報誌の広告記事・イン デックスの配列方法、アイコン一覧表、レイアウト及びFAXシートを模倣し、また、控 訴人の運営する控訴人サイトの手法を模倣し、被控訴人サイトを運営して、被控訴人各情 報誌を発行する行為は、控訴人の獲得してきた媒体としての信用にただ乗りし、控訴人の 顧客を奪取するという不正競争的意図を有するものであって、著しく不公正な手段を用い て他人の法的保護に値する営業活動上の利益を違法に侵害するものとして、不法行為を構 成すると主張する。  しかしながら、控訴人各情報誌の配列方法、アイコン一覧表、レイアウト及びFAXシ ート並びに控訴人の運営する控訴人サイトの手法は、著作権法上の保護を受けるものでは なく、控訴人がその独占的使用を主張し得る筋合いのものではないから、被控訴人におい てこれらのノウハウを使用する行為は、それがデッド・コピーに当たるなど自由競争の範 囲を逸脱したものと認められる特段の事情がある場合を除き、何ら違法性を帯びるもので はないところ、被控訴人各情報誌及び被控訴人サイトは、控訴人各情報誌及び控訴人サイ トをデッド・コピーしたものであると認めることができないことは、以上の判示に照らし て明らかであり、他に、上記の特段の事情の存在をうかがわせるに足りる証拠はない。  したがって、被控訴人に控訴人主張のような不法行為に該当する行為を認めることはで きないから、控訴人の不法行為に基づく請求も、その余の点について判断するまでもなく、 理由がない。 4 結論  以上によれば、控訴人の原審における請求(当審において審理の対象となっていない上 記訴えの取下げ及び請求の減縮に係る部分並びに訴えの交換的変更に係る変更前の部分を 除く。)をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がなく、また、控訴 人の上記訴え変更に係る請求も理由がない。  よって、控訴人の本件控訴及び当審における請求をいずれも棄却することとし、主文の とおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第2部 裁判長裁判官 篠原 勝美    裁判官 岡本 岳    裁判官 早田 尚貴