・東京地判平成19年5月25日〔MYUTA事件〕  原告(イメージシティ株式会社)は、ユーザがCD等の楽曲を自己の携帯電話で聴くこ とのできる「MYUTA」というサービスを提供しようとしている。  本件サービスは、原告が作成して提供する「MYUTA専用 MUSIC UPLOA DER」というソフトを用いて、ユーザが楽曲の音源データを自己のパソコンで携帯電話 用ファイル(3G2ファイル)に圧縮し、インターネットを経由して原告の運営する「M YUTAサーバ」のストレージ(外部保存媒体)にアップロードして蔵置し、これを任意 の時期に自己の携帯電話にダウンロードできるようにするものである。これにより、ユー ザにおいて、携帯電話で楽曲を自由に再生することができる。  原告は、被告(社団法人日本音楽著作権協会)に対し、本件サービスの提供について、 管理著作物の著作権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求めた。  判決は、「本件サーバにおける3G2ファイルの複製行為の主体は、原告というべきで あり、ユーザということはできない」、「本件サーバによる3G2ファイルの送信行為の 主体は、原告というべきであり、ユーザということはできない」として、原告の請求を棄 却した。 ■争 点 (1)複製権侵害の有無 ア 複製権その1  説明図〔4〕に関し、本件サーバにおける3G2ファイルの複製行為について、その行 為主体が誰か イ 複製権その2  説明図〔5〕に関し、ユーザの携帯電話における3G2ファイルの複製行為について、 その行為主体が誰か ウ 複製権その3  説明図〔2〕に関し、ユーザのパソコンにおけるAVIファイルの複製行為について、 また、説明図〔3〕に関し、ユーザのパソコンにおける3G2ファイルの複製行為につい て、それぞれその行為主体が誰か (2)公衆送信権侵害の有無 ア 自動公衆送信権  説明図〔4〕から〔5〕に関し、本件サーバからユーザの携帯電話に向けた3G2ファ イルの送信(ダウンロード)について、自動公衆送信行為がされたといえるか  自動公衆送信行為であるとして、その行為主体が誰か イ 送信可能化権  説明図〔4〕に関し、本件サーバにおける3G2ファイルの蔵置について、送信可能化 行為がされたといえるか  送信可能化行為であるとして、その行為主体が誰か ■判決文 第4 当裁判所の判断 1 証拠によって認められる事実  《中略》 2 争点(1)ア(複製権その1)について (1)本件サービスの説明図〔4〕において複製が行われることは争いがないので、以下、 前記認定の事実を前提に、その複製行為の主体について判断する。 ア 目的  本件サーバにおける音源データの蔵置に不可欠な本件ユーザソフトの仕様や、ストレー ジでの保存に必要な条件は、原告によって予めシステム設計で決定されるところ、本件サ ーバのストレージに複製された3G2ファイルは、ユーザが携帯電話にこれをダウンロー ドすることを予定して蔵置されたものである。すなわち、本件サーバにおける複製は、音 源データのバックアップなどとして、ファイルを単に保存すること自体に意味があるので はなく、原告の提供する本件サービスの手順の一環として、最終的な携帯電話での音源デ ータの利用に向けたものであり、本件サーバのストレージがユーザのパソコンと携帯電話 とをいわば中継する役割を果たしている。  また、ユーザが個人レベルで本件サービスと同様にCD等の楽曲の音源データを携帯電 話で利用することを試みる場合、前記1(1)認定のとおり、本件ユーザソフトを用いな くても、フリーソフト等を使って3G2ファイル化することまでは可能であるが、これを 再生可能な形で携帯電話に取り込むことに関しては、技術的に相当程度困難である。  したがって、携帯電話にダウンロードが可能な形のサイト(本件サーバのストレージ) に音源データをアップロードし、本件サーバでこれを蔵置する複製行為は、本件サービス において、極めて重要なプロセスと位置付けられる。 イ 行為の内容  説明図〔4〕において本件サーバに管理著作物が複製されることは、当事者間に争いが ない。  本件サーバにおける3G2ファイルの複製行為は、ユーザのパソコンからインターネッ ト回線でアップロードされ、蔵置されて行われるものである。すなわち、前記1(5)認 定のとおり、ユーザのパソコンの本件ユーザソフトと本件サーバ(ストレージサーバ)内 の本件ストレージソフトとがインターネットを経由して連動し、ストレージサーバのOS の機能によって、音源データのファイル保存が完了する。  なお、このアップロードに際し、前記1(4)認定のとおり、本件ユーザソフトは、本 件サーバとインターネット回線を介して連動している状態において、本件サーバの認証を 受けなければ作動しないようになっており、ユーザは、利用登録時に発行されたアクセス キーによる認証を経て、本件サーバのシステムに接続され、音源データは、紐付けされた 特定のストレージ領域に蔵置される。 ウ 本件サーバの役割  前記1(1)認定のとおり、原告は、WEBサーバ、データベースサーバ及びストレー ジサーバで構成される本件サーバ等の装置一式を所有するとともに、これを原告のグルー プ会社のサービスセンターに設置して、常時作動するように監視し、故障に対応する態勢 を整えるなど、本件サーバを管理してきた。  本件サーバは、ユーザに対する本件サービスの提供に当たって、システムの中核を構成 し、前記1(2)ないし(4)認定のとおり、原告の定めたシステム設計に従って処理さ れ、稼働するものである。原告の作成に係る本件ユーザソフトは、ユーザのパソコン内で 起動され、本件サーバ内の本件ストレージソフトとインターネットを介して連動した状態 で機能するが、ユーザは、本件サービスの利用に際し、前記1(3)認定のとおり、個別 に利用の条件や使用の設定を変えることはできず、すべて、原告の設計したシステムに従 って、これを利用するかしないかの選択しかできない。  そして、本件サーバのストレージでは、ユーザの携帯電話にダウンロードするために音 源データを蔵置することが必要不可欠であるところ、本件サービスの目的はユーザの携帯 電話における音楽の楽曲の再生であり、原告によるシステム設計として、サーバ内で音源 データが複製されることを当然の前提にしている。  本件サーバは、本件サービスにおけるこのような目的を実現するため、原告が所有し、 管理して、維持運営する専用サーバであって、それ以外の役割を担うものではない。 エ ユーザの役割  他方、本件サービスにおいて、本件サーバと一体となったシステムの利用上、前記1 (4)及び(6)認定のとおり、ユーザが本件サーバにどの楽曲を複製するか等の操作の 端緒となる関与を行うことが予定されている。  しかしながら、前記1(2)ないし(4)認定のとおり、本件サーバにおける音源デー タの蔵置に不可欠な本件ユーザソフトの仕様や、ストレージでの保存に必要な条件は、原 告によって予めシステム設計で決定されたものである。そして、本件サーバにおける3G 2ファイルの蔵置は、こうした本件ユーザソフトがユーザのパソコン内で起動され、本件 サーバ内の本件ストレージソフトとインターネットを介して連動した状態で機能するよう に仕組まれている。  そうすると、個々の3G2ファイルの蔵置について、その操作の端緒として、インター ネットを経由したユーザの行為が観念できるとしても、ここでの蔵置による複製行為は、 専ら、原告の管理下にある本件サーバにおいて、行われるものである。 オ 有償性  原告の提供する本件サービスは、前記1(1)認定のとおり、ベータ版での試用では、 月額料金が当面無料とされているが、当初から、有料化と機能の拡張が予定されていた。 カ 小括  以上の諸事情、すなわち、〔1〕原告の提供しようとする本件サービスは、パソコンと 携帯電話のインターネット接続環境を有するユーザを対象として、CD等の楽曲を自己の 携帯電話で聴くことができるようにするものであり、本件サービスの説明図〔4〕の過程 において、複製行為が不可避的であって、本件サーバに3G2ファイルを蔵置する複製行 為は、本件サービスにおいて極めて重要なプロセスと位置付けられること、〔2〕本件サ ービスにおいて、3G2ファイルの蔵置及び携帯電話への送信等中心的役割を果たす本件 サーバは、原告がこれを所有し、その支配下に設置して管理してきたこと、〔3〕原告は、 本件サービスを利用するに必要不可欠な本件ユーザソフトを作成して提供し、本件ユーザ ソフトは、本件サーバとインターネット回線を介して連動している状態において、本件サ ーバの認証を受けなければ作動しないようになっていること、〔4〕本件サーバにおける 3G2ファイルの複製は、上記のような本件ユーザソフトがユーザのパソコン内で起動さ れ、本件サーバ内の本件ストレージソフトとインターネット回線を介して連動した状態で 機能するように、原告によってシステム設計されたものであること、〔5〕ユーザが個人 レベルでCD等の楽曲の音源データを携帯電話で利用することは、技術的に相当程度困難 であり、本件サービスにおける本件サーバのストレージのような携帯電話にダウンロード が可能な形のサイトに音源データを蔵置する複製行為により、初めて可能になること、 〔6〕ユーザは、本件サーバにどの楽曲を複製するか等の操作の端緒となる関与を行うも のではあるが、本件サーバにおける音源データの蔵置に不可欠な本件ユーザソフトの仕様 や、ストレージでの保存に必要な条件は、原告によって予めシステム設計で決定され、そ の複製行為は、専ら、原告の管理下にある本件サーバにおいて行われるものであることに 照らせば、本件サーバにおける3G2ファイルの複製行為の主体は、原告というべきであ り、ユーザということはできない。 (2)原告の主張について ア 原告は、ユーザとの間で、1対1の対応関係を確保するための環境設定を行い、ユー ザのパソコン、本件サーバのストレージの専用領域、ユーザの携帯電話を紐付けているか ら、いわばユーザのパソコンの外付けハードディスクと同じことであり、本件サーバでの 蔵置は、あくまでもユーザが行うものであって、この関係は、あたかも銀行の貸金庫業務 に例えられる旨を主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(1))。  なるほど、本件サービスのいわば入口と出口だけを捉えれば、ユーザのパソコンとユー ザの携帯電話という1対1の対応関係といえなくはないが、説明図〔4〕すなわち本件サ ーバにおいて音源ファイルが複製されていることに変わりはなく、しかも、本件サーバへ の3G2ファイルの蔵置による複製は、本件サービスにおいて極めて重要なプロセスと位 置付けられる。そして、前記(1)エのとおり、本件サーバにおける3G2ファイルの複 製行為は、複製に係る蔵置のための操作の端緒となる関与をユーザが行い、原告が任意に 随時行うものではないが、この蔵置による複製行為そのものは、専ら、原告の管理下にお いて行われている。すなわち、本件サーバにおける3G2ファイルの複製行為は、ユーザ がどの楽曲データをアップロードするかを決定して操作するものではあるが、複製の過程 はすべて原告が所有し管理する本件サーバにおいて、原告が設計管理するシステムの上で 、かつ、原告がユーザに要求する認証手続を経た上でされるものであって、原告の全面的 な関与の下にされるものである。そうすると、この過程において、ユーザは複製のための 操作の端緒となる関与をしたに留まるものというべきであり、上記の複製行為は、前記 ( 1)カのとおり、それ自体、原告の行為としてとらえるのが相当である。 イ また、原告は、原告がユーザに対し、蔵置するファイルを作りやすい状況を作出した り、ファイルを作るように働きかけたり、特定の曲を選択したりするようなことをしてお らず、ユーザによるファイルの作成という複製行為を管理支配しているとはいえない旨主 張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2))。  しかしながら、前記(1)ウ及びエのとおり、本件サービスの提供そのものがまさにユ ーザの蔵置に向けた操作の誘因となり、その結果、原告の支配管理下にある本件サーバの システムが複製のためのファイル処理を行うものである。 ウ なお、原告は、本件サービスにおける複製は、一時的にユーザのパソコンや本件サー バにされるものであって、コンピュータのメモリ内に一時的に複製されるソフトウエアと 同じ道理であり、物理的にも規範的にも、すべてユーザが行っているといえる旨主張する (前記第3の1〔原告の主張〕(3))。  しかしながら、そもそも原告の主張する一時的の意味が不明であり、一時的であれば複 製権が制限される根拠を主張していない。そして、本件サーバにおける複製行為が本件サ ービスの中核をなしていることからすれば、上記主張は失当である。 (3)まとめ  以上のとおり、説明図〔4〕に関し、本件サーバにおける3G2ファイルの複製行為に ついて、その行為主体は原告というべきであるから、原告は、本件サービスの提供により、 管理著作物の複製権を侵害するおそれがある。 3 争点(2)ア(自動公衆送信権)について (1)次に、本件事案の性質に鑑み、前記2の判断に加え、説明図〔4〕から〔5〕の過 程における自動公衆送信権侵害の有無について判断する。  説明図〔4〕から〔5〕の過程に関し、本件サーバからユーザの携帯電話に向けた3G 2ファイルの送信(ダウンロード)について、送信行為の主体が誰かにつき検討すると、 前記2と同様に、〔1〕原告の提供しようとする本件サービスは、パソコンと携帯電話の インターネット接続環境を有するユーザを対象として、CD等の楽曲を自己の携帯電話で 聴くことができるようにするものであり、本件サービスの説明図〔4〕から〔5〕の過程 において、音源データの送信行為が不可避的であって、本件サーバから3G2ファイルを 送信する行為は、本件サービスにおいて不可欠の最終的なプロセスと位置付けられること、 〔2〕本件サービスにおいて、3G2ファイルの蔵置及び携帯電話への送信等中心的役割 を果たす本件サーバは、原告がこれを所有し、その支配下に設置して管理してきたこと、 〔3〕本件サーバによる3G2ファイルの送信は、インターネット回線を介して、ユーザ の携帯電話と本件サーバ内の本件ストレージソフトが連動して機能するように、原告によ ってシステム設計されたものであること、〔4〕本件サーバからの送信行為は、本件サー バでの複製行為を前提とするものであり、ユーザが個人レベルでCD等の楽曲の音源デー タを携帯電話で利用することは、技術的に相当程度困難であること、〔5〕ユーザは、本 件サーバにどの楽曲をダウンロードするか等の操作の端緒となる関与を行うものではある が、本件サーバによる音源データの送信に係る仕様や条件は、原告によって予めシステム 設計で決定され、その送信行為は、専ら、原告の管理下にある本件サーバにおいて行われ るものであることに照らせば、本件サーバによる3G2ファイルの送信行為の主体は、原 告というべきであり、ユーザということはできない。 (2)自動公衆送信行為の該当性について  本件サービスを担う本件サーバは、前記1(2)ないし(6)認定のとおり、ユーザの 携帯電話からの求めに応じて、自動的に音源データの3G2ファイルを送信する機能を有 している。  そして、本件サービスは、前記1(1)認定のとおり、インターネット接続環境を有す るパソコンと携帯電話(ただし、当面はau WIN端末のみ)を有するユーザが所定の 会員登録を済ませれば、誰でも利用することができるものであり、原告がインターネット で会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない。「公衆」とは、 不特定の者又は特定多数の者をいうものであるところ(著作権法2条5項参照)、ユーザ は、その意味において、本件サーバを設置する原告にとって不特定の者というべきである。 よって、本件サーバからユーザの携帯電話に向けての音源データの3G2ファイルの送信 は、公衆たるユーザからの求めに応じ、ユーザによって直接受信されることを目的として 自動的に行われるものであり、自動公衆送信(同法2条1項9号の4)ということができ る。  このように、本件サーバは、自動公衆送信のための装置に該当し、説明図〔4〕から 〔5〕の過程における本件サーバからユーザの携帯電話に向けた3G2ファイルの送信 (ダウンロード)について、自動公衆送信行為がされたということができる。 (3)原告の主張について ア 原告は、ユーザが本件サーバに蔵置した音源データのファイルには、当該ユーザしか アクセスできず、1対1の対応関係であって、しかも常に同一人に帰するから、ユーザが 専ら自分自身に向けて行っている自己宛の純粋に私的な情報伝達であり、公衆送信権侵害 に当たらない旨主張する(前記第3の4〔原告の主張〕(1))。  しかしながら、本件サーバから音源データを送信しているのは、前記(1)のとおり、 本件サーバを所有し管理している原告である。そして、公衆送信とは、公衆によって直接 受信されることを目的とする(著作権法2条1項7号の2)から、送信を行う者にとって、 当該送信行為の相手方(直接受信者)が不特定又は特定多数の者であれば、公衆に対する 送信に当たることになる。そして、送信を行う原告にとって、本件サービスを利用するユ ーザが公衆に当たることは、前記(2)のとおりである。なお、本件サーバに蔵置した音 源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとしても、それ自体、メールア ドレス、パスワード等や、アクセスキー、サブスクライバーID(加入者ID)による識 別の結果、ユーザのパソコン、本件サーバのストレージ領域、ユーザの携帯電話が紐付け され、他の機器からの接続が許可されないように原告が作成した本件サービスのシステム 設計の結果であって、送信の主体が原告であり、受信するのが不特定の者であることに変 わりはない。 イ 原告は、このほか、本件サーバにユーザが蔵置した音源データのファイルには当該ユ ーザしかアクセスしないとか、ユーザしか利用できない領域を設定するための仕組みを提 供して銀行の貸金庫業務類似の行為しかしていないなどとも主張する(前記第3の4〔原 告の主張〕(2))が、原告の管理下において、そのシステム設計に従って稼働する本件 サーバの役割に鑑みれば、いずれも本件サービスを原告の立場から一面的に理解したもの にすぎず、失当である。 (4)まとめ  以上のとおり、説明図〔4〕から〔5〕にかけての、本件サーバからユーザの携帯電話 に向けた3G2ファイルの送信(ダウンロード)について、自動公衆送信行為がされ、そ の行為主体は原告というべきであるから、原告は、本件サービスの提供により、管理著作 物の自動公衆送信権を侵害するおそれがあるといわざるを得ない。 4 結論  以上によれば、本件サービスの説明図〔4〕における音楽著作物の複製は、原告が行い、 同〔4〕から〔5〕にかけての自動公衆送信も、原告が行っているから、それらの行為は、 被告の許諾を受けない限り、管理著作物の著作権を侵害するものである。そうすると、同 〔4〕における音楽著作物の蔵置及びユーザの携帯電話に向けた送信につき、被告は差止 請求権を有するものである。  したがって、原告の請求については、その余の点について判断するまでもなく、理由が ないことになる。   よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部 眞規子    裁判官 平田 直人 裁判官田邉実は、転補のため、署名押印することができない。 裁判長裁判官 高部 眞規子 目録 ◇サイト名 MYUTA ◇URL http://www.*****.jp ◇内容 特徴  携帯電話でいつでもどこでも音楽をお楽しみいだたけます  インターネット上に自分だけの音楽ファイルを保存できます  携帯電話への音楽出し入れが自由(携帯電話を機種変更してもデータは大丈夫) 入会  パソコンでインターネット上にあるMYUTAサイトにアクセスし会員登録してください  操作手順に従いパソコンと携帯電話を紐づけ、あなただけのボックスを設定します 音楽のアップロード  無償貸与いたしますMYUTA専用 MUSIC UPLOADERをご利用いただきます 音楽のダウンロード  携帯からMYUTAに保存されたあなただけのボックスから楽曲を自由にダウンロード してお楽しみください 保存容量  150MB(約100曲分相当)  有料サービス化後は、650MBを予定 (ご参考)携帯電話での保存容量の目安  携帯電話端末機種によりますが20曲相当 ◇対応音楽データ MP3  映像データ圧縮方式のMPEG−1で利用される音声圧縮方式の一つ。オーディオCD 並の音質を保ったままデータ量を約1/10に圧縮可能 WMA  Microsoft社の音声圧縮フォーマット  音楽CD並みの音質を保ったまま、ISDNなどの低速な通信回線を通じて音声を配信 することができる  なお、対応ファイルは随時拡大を予定 ◇対応機種  パソコン Windows2000/XP  携帯電話 au WIN端末(対応端末随時拡大)  なお、対応する携帯電話端末機種は随時拡大を予定 ◇使用料金  月額料金 当面無料 (ご参考)ダウンロード等には別途携帯電話パケット通信料金がかかります。